厚生年金保険法 (昭和二十九年法律第百十五号)
https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=329AC0000000115_20230614_505AC0000000053
この法律は、労働者の老齢、障害又は死亡について保険給付を行い、労働者及びその遺族の生活の安定と福祉の向上に寄与することを目的とする。
厚生年金保険法 (昭和十六年法律第六十号) の全部を改正する法律
厚生年金保険は政府が管掌する
実施機関 : 事務の区分に応じて、以下の者が行う
厚生労働大臣
国家公務員共済組合及び国家公務員共済組合連合会
地方公務員共済組合、全国市町村職員共済組合連合会及び地方公務員共済組合連合会
日本私立学校振興・共済事業団
この法律による保険給付は次の通り
1. 老齢厚生年金
2. 障害厚生年金及び障害手当金
3. 遺族厚生年金
関連
厚生年金保険
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